内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「私たちはモチベーションエンジニアリングによって組織と個人に変革の機会を提供し意味のあふれる社会を実現する」という経営哲学のもと、公正で透明性の高い経営に取り組むことを基本的な考えとし、内部統制強化を実践してまいります。

1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

監査役が、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監視するとともに、コンプライアンス上の問題点等について意見交換を行っております。

内部監査人が、各事業部及びグループ会社における各業務プロセスについて監査を実施し、不正の発見・防止とプロセスの改善指導に努めております。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

適正かつ効率的な事業運営に資するよう、取締役の職務の執行に係る情報(文書その他の関連資料及び電磁的媒体に記録されたものを含む)

その他の情報について、法令及び文書管理規程、情報システム管理規程等に基づき、適切かつ確実な情報の保存及び管理を実践しております。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループデザイン室を中心に業務プロセスの見直し、情報システムの整備、社員教育の徹底を実施し、また必要に応じて規程・マニュアルを策定しております。

内部監査人が、リスク管理状況について監査を実施し、その監査結果について代表取締役に報告を行い、併せて被監査事業部に対して改善を指示しております。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を原則として月1回開催し、また必要に応じて随時開催することにより、重要事項の決議及び職務執行状況の共有を行っております。

経営会議を原則月2回開催し、迅速な意思決定と柔軟な組織対応が可能な体制を構築しております。

職務分掌規程、職務権限規程等の規程を整備し、決裁権限を明確にしております。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

原則、月2回開催される経営会議に、関係者が適宜参加し、担当業務の執行に関する事項の報告を行っております。

子会社の損失の危険の管理を行うため、子会社社長をはじめ関係者が経営会議に参加した際には、当社に対し、コンプライアンスに関わる事項を含むリスク情報等の共有を行っており、必要に応じて適切な措置を取っております。

子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるように、子会社においても取締役会を原則として月1回開催し、また必要に応じて随時開催し、重要事項の決議及び職務執行状況の共有を行っております。さらに、子会社においても職務分掌規程、職務権限規程等の規程を整備し、決裁権限を明確にしております。

子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社に関しても当社グループデザイン室を中心に業務プロセスの見直し、情報システムの整備、社員教育の徹底を実施し、また必要に応じて規程・マニュアルを策定しております。また、当社の監査役及び内部監査人が、グループ各社に対して業務監査を実施し、必要があれば、法令及び定款に適合するように改善指導等を行っております。

6.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制

グループデザイン室にて、適宜監査役の補助を行っておりますが、監査役が補助スタッフを求めた場合は、監査役の職務を補助する使用人を選任いたします。

7.当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性確保のため、その任命・異動等人事に係る事項は、監査役の事前同意を得るものとしております。

8.当社の監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役より監査役を補助することの要請を受けた場合、監査役を補助すべき使用人は、その要請を受けた職務に関して監査役に専属するものとし取締役及び上長の指揮命令を受けないこととなっております。

9.当社の監査役への報告に関する体制

当社の取締役及び使用人は、社内の不正行為など法令に違反する行為を発見した場合等において、当社の監査役に対して、直接報告を行うことができる体制となっております。

当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、社内の不正行為など法令に違反する行為を発見した場合等において、当社の監査役に対して、直接報告を行うことができる体制となっております。

10. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

前号の報告者が、当社の監査役に報告したことにより一切不利益な取り扱いを受けないこととし、その旨を当社並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に周知しています。

11. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことが明らかな場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。

12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、社外監査役を選任することで、適法妥当な監査の実施に努めております。また、当社の監査役は、内部監査人及び会計監査人と相互に連携することで、監査の実効性確保を図っております。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力との関係を遮断し、グループ全体で断固として対決し、これらに関係する企業、団体、個人と一切取引を行いません。また、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、これらの勢力からの不当な要求に屈することなく、法的手段により解決します。

反社会的勢力排除に向けた体制としては、グループデザイン室を対応統括部署とし、グループ一体となって解決を図ります。また、警察をはじめとする関係行政機関、弁護士等の外部専門機関を通じて情報交換や各種研修への参加等により連携を強化し、社内マニュアルの充実を図るなど社内啓蒙活動に努めてまいります。

コーポレート・ガバナンス

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